建築構造を進化へと導く 《共創パートナー》
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建築構造技術の検証事業
第三者の立場から、学識経験者で構成される「建築構造技術審議委員会」で、信頼性の高い技術検証を行います。

【関連画面】 新工法のご紹介 ①機械式定着工法、 ②高強度せん断補強筋、
【関連画面】 新工法のご紹介 ③溶接せん断補強筋、 ④その他工法
【関連画面】 性能評価業務

 平成12年の建築基準法の大改正によって、旧建築基準法 第38条(大臣特認)が廃止され、建築確認は、建築主事等(建築基準適合判定資格者)の判断によって行われます。現在、国土交通省告示 第594号(平成19年)などの技術基準に記載された「ただし書き規定」による構造性能の妥当性は、「第三者機関の自主事業による技術評価」を基に、建築主事等(建築基準適合判定資格者)によって判断されています。

 当機構が行う技術検証は、「第三者機関の自主事業による技術評価」に該当します。

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